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大阪高等裁判所 昭和29年(う)294号 判決

控訴人 被告人 デニス・チエニー

弁護人 三木今二 前堀政幸

検察官 泉政憲 片岡平太 志保田実

主文

本件控訴はこれを棄却する。

当審の訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人三木今二、前堀政幸の控訴趣意および検察官の答弁は、訴訟記録中の控訴趣意書および控訴趣意書に対する意見書と題する書面に記載のとおりである。よつて、当裁判所は、控訴趣意書の記載の順序にしたがつて判断をする。

第一、裁判権に関する論旨について、

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基いて日本国内に駐留するアメリカ合衆国軍隊の構成員の刑事裁判権については、同条約に基く行政協定第十七条(一九五三年九月二九日附議定書)に規定されている。これによると、日本国の当局と合衆国の軍当局とが共に裁判権を行使する権利を有する場合があり、その場合に関して同条の3において、その裁判権の行使の順序を定めているが、その(a)で合衆国の軍当局が合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁判権を行使する第一次の権利を有する罪を掲げ、(b)でその他の罪については日本国の当局が裁判権を行使する第一次の権利を有することを定めている。

そして、(a)の(ii)として「公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪」とあるが、その「公務執行中の」とは、「公務執行の過程における」という意味であると解せられるのである。このことは、右議定書の日本語に相当する英語として、in the performance of official duty とあつて、この文理解釈からしても明らかであつて、所論のように、これを「勤務時間中の」と解することは困難である。のみならず、そもそも右のように合衆国軍隊の構成員又は軍属について(他の法文のようにそれらの家族を含まない)合衆国の軍当局に第一次の権利を認めたのは、主として軍隊としての規律や機能の観点からと解され公務に無関係な個人的行為にまで広げる合理的理由がないからである。

もつとも、右議定書が旧第一七条を、一九五一年六月一九日ロンドンで署名された「軍隊の地位に関する北大西洋条約当事国間の協定」すなわちNATO協定の裁判権に関する規定と同様の内容に改められたものであることは、所論のとおりであるが、軍艦の乗組員が沿岸国の同意を得て公務のために上陸した場合に治外法権を有するとしても、所論のように、駐留軍隊の場合においてもその軍隊の構成員が公務を帯びているという身分の下に行動している機会においての犯罪について一般的に治外法権を有するとの原則があつて、右NATO協定においてこの原則が取り入れられ、これが前記英語にそのまま置きかえられるにいたつたものである、との根拠はない。

ところで、本件公訴事実のように、舞鶴市所在の合衆国軍隊所属の伍長が同市内を巡回警らの任務の途中で乗用ジープから降車して一般民家に侵入し脅迫および暴行をもつて婦女を姦淫しようとして同女に傷害を加えたという場合は、たとえ公務に服する時間中であつても、その公務と関係のない個人的行為であるから、前記議定書3(a)(ii)に当らないこと明らかである。そしてこの犯罪行為については、その裁判権を行使する権利が日本国の当局と合衆国の軍当局とに競合する場合であつて、日本国の当局に第一次の権利がある次第であるから(3(b))、原審が本件公訴事実について審理し有罪の裁判をしたのは、もとより当然であつて、この点に関する論旨はとうてい採用しがたい。

第二、事実誤認に関する論旨について。

論旨は、まずその冒頭において、本件被告人は外国人であり日本裁判に対して極度の不安をいだいているから証拠の取捨を詳細に説明しなければならないのに、原判決の証拠説明は不十分であるという。

なるほど、被告人が十分日本語を解しない外国人である場合には、日本人にくらべてより以上に裁判に対して安らかでないものがあることは否定できないところであり、犯罪事実を認定するにあたつて利益不利益の証拠の取捨をくわしく説明することは、被告人に対して親切であるにちがいない。しかしながら、刑事訴訟法第三三五条によると、有罪の言渡をするには証拠の標目を示さなければならないのであるが、従来の刑事訴訟法とちがつて、犯罪事実を認めた理由をくわしく説明する必要はないのであつて、このことは、被告人が犯罪事実を否認している場合といえども同じである。ところで、原判決は、所論のように七つの証拠の標目を掲げこれを総合して犯罪事実を認定するといつているのであるから、右の意味で親切であるかどうかは別として、法律上は違法視するいわれはないのである。

そして、右七つの証拠の標目についてその内容をよく照らし合せてみると、結局原判決に示した犯罪事実が合理的に認定できるのであつて、訴訟記録および原裁判所において取り調べた証拠と当裁判所での事実の取調の結果によつても、これが誤認であるとは思われない。

これから、そのわけを論旨の順序に従つて説明しよう。

(一)  被害者高瀬すずよ及び樋口栄一が犯行の際に被告人の挙動を目撃したとする証言の信憑性の点、

証人高瀬すずよ同樋口栄一の供述中には同人等の住んでいた家庭内での被告人の動作が見られた理由の説明として論旨に摘示のような不一致やくいちがいがないではない。そして、証人堀光三九の原審および当審での供述によると、高瀬すずよ樋口栄一の右供述には客観的事実に必ずしも合致しないかあるいは誇張の点があるのではないか疑わしいようであるが、両人は事実上の夫婦として狭い一室にいるのであるから、明らかな視覚によらなくとも物音その他その場の気配でもある程度感知できることもあろうし、そのゆえにこのような感知を視覚で目撃したもののように錯覚して説明することもあり得ないではなく、したがつて両人の供述が全面的に信用できないものと一がいにはいわれない。現に被告人も原審公判において、同人は樋口方の表門を手で開けそれを通りその寝室に行きドアーが一部開いていたことや樋口栄一が被告人の傍を通つて表へ出たという供述をしており、被告人自身も右のように行動しており相手の樋口栄一の行動をも知つているのであるから、屋内が所論のように鼻をつままれても見えない真の闇であつたのではなく、ある程度の明るさがあつたことを物語るものであり、高瀬すずよ樋口栄一が暗いところに暫くいると目がなれて物が見えると述べたとしてもうなずけるのである。また、高瀬すずよの所論検察官供述書においては、姦淫行為中の被告人の姿態をいうのであり、原審公判での供述はその行為直前のことに関するものであるから、所論のように、右両供述が一致しないからといつてでたらめの供述であるとすることはできないのである。

(二)  犯行の時間から観察しても樋口栄一及高瀬すずよの証言は信用できないとの点。

論旨は、原判決挙示の領置番号の五時刻記録表の記載によると被告人の乗用ジープが舞鶴キヤンプの正門を出てから入るまでの時間わずか十分となつていることを前提として、樋口栄一および高瀬すずよの証言するような被害事実が行われたとは考えられないと主張するのである。そして、証人樋口栄一および高瀬すずよは、同家に被告人がいた時間を三十分以上であるように供述しているのであるが、その証言の内容によつて知り得る被告人の同家における行動自体からしても、三十分間というような長時間であるとはとうてい考えられないところである。しかしおよそ、何人でも、予期しない被害に会つた場合に、その持続時間を、実際の経過時間よりもはるかに長く感ずるのは、人情の自然であり、右両人の場合もその例にもれないものであつて、右の三十分以上というのも同人等の被害者心理としての一種の錯覚と解する外はない。現に、証人堀光三九も、キヤンプの正門を出て途中で停車し十分位待つて帰つたので正門の出入の時間は十数分から二十分足らずであつたと思う旨当公判で供述し、また原審でも、停車時間は十分から十五分であつた旨供述しているのである。だから右両人の証言が所論の理由で信用できないものとすることはできない。そして証人樋口栄一同坂中輝吉の証言を照らし合せると樋口栄一がキヤンプ正門の控の部屋に坂中輝吉を起しに行つている間に堀光三九のジープが入門していつた関係にあると認められ、右証人高瀬すずよ樋口栄一の供述を右の趣旨に考慮してその他原判決挙示の証拠を総合すると、原判示事実を認め得られるのであつて、所論のように時間的の観点から原判示事実を否定しなければならない次第ではない。

(三)  証拠品のズロースの状態から観察しても、とうてい高瀬の供述するような暴行があつたとは考えられないとの点。

押収のズロース二枚の地質と情況が所論のようではあるけれども、さればといつて高瀬すずよの証言するように暴力をもつてこれを脱がせることができないものとは限らないし、また、どうして脱がされたかの状態についてくわしく説明できないとしても、極力抵抗中の被害者としてはくわしい認識とその記憶がないのも無理からぬところであつて、この点に関する高瀬すずよの証言が所論のように信用できないのは当然であるとすることはできない。

(四)  被害者高瀬すずよが被告人の暴行に抵抗し救いを求めるため必死の叫声をあげたとの事実に対する検討

たとえ聞え得る性質の音声であつても、何ら関心をもたない者として聞きもらすことのあるのは経験則上明らかであつて、堀光三九が証言するように、同人がジープを被告人の命によつて停車してから被告人がどこへ行つたのやら知らず、もとより樋口栄一方へ行つたなどとは感ずいていないのであるから、樋口栄一方の叫声を聞かなかつたとしても、それゆえに高瀬すずよの夫樋口栄一に対する叫声がなかつたものと即断することはできない。だから、右堀光三九が叫声を聞かないとの証言を根拠として高瀬すずよ樋口栄一の両証言が信用できないとする論旨には賛成しがたい。

(五)  その他の高瀬すずよ樋口栄一の証言の矛盾、そご、不合理性、不自然性を検討する点

何人でも、心の平静を失つている瞬間の出来事については、発問の仕方いかんによつては答も多少相違することのあるのは無理からぬところであるから、所論(i)は理由がなく、また同一事実に関する認識といつてもその時のこれに対する位置の相違や関心の緊張度の不同によつて認識の有無、十分不十分、確実不確実やくいちがいあることを免れず、関係者間に必ずしも一致しないことのあるのは経験則上明らかであるから、所論(ii)(iii )(iv)のような理由で高瀬すずよ樋口栄一の証言は信用できないものとはいえない。

(六)被害の部位性状の点

原判決認定のような右側膝関節部、左側大腿部の各擦過傷は、高瀬すずよが仰向けに押し倒され馬乗となつて乱暴され同女が抵抗したとすれば生起し得ることは経験則上明らかであつて、同女が俯伏にされなければできないという次第ではないから、俯伏にされたとの事実がないにかかわらず原判決が右のような傷ができたと判示したのは、理由にくいちがいがあるとはいえない。

腟部の掻傷については、被告人が高瀬すずよの陰部をなぶりまくつたこと同人の原審および当審での証言で明らかであるから、これと岡田努の鑑定書や原審および当審での証言とによつて、その掻傷が被告人の右暴行によつて生じたものと認めるのが相当である。そして、以上のほか右側上膊部の咬傷についてもすべて本件は所論のように被害者の作為または被告人の暴行以外の原因で生じたものという確証はない。訴訟記録中の実況検分調書によると、本件の場所である寝室は、所論のように板床の上にうすべりを敷いただけでなく一枚の敷布団と敷布代りの白毛布とが敷いてあつたことが明らかであるから、高瀬すずよが仰向の姿勢で暴行を受けたとしても所論のように必ず背部や手足に負傷するとは限らない。

要するに、さらに法医学的専門家の鑑定をまたずして原判決挙示の証拠だけで原判示負傷を認定したのは事実誤認の因をなしている、との所論は理由がない。

(七)証人坂中輝吉同竹橋芳三の供述の点

原判決は、証拠の標目中に証人坂中輝吉同竹橋芳三の原審における各供述を挙示しており、何らの留保を明示していないから各供述の全部を証拠としたものと一応認められるので、これをくわしく調べてみると、論旨に指摘するように、竹橋芳三は、「被告人から代償するというたのは金のことであると思い、金ということを被害者に伝えたが、この代償というのは被告人がどのような英語を使つたかはハツキリしないのであつて、その英語を代償と訳したのは正しいかどうかは自信がない」旨を述べておつて、同人が被害者側に金を出す旨通訳したことからそれを証拠として被告人が本件犯行を自認したもののように解することは極めて危険である。原判決がそのように解して犯行の認定証拠としたとすれば、それはとうてい違法たるを免れない。しかしながら、右両証人の供述としては、右代償とか出金とかいう点に関する部分以外にわたり、本件に関連する事項についての供述があるのであつて、右代償とか出金とかいう部分を除外しその他の部分を他の証拠の標目として挙げられたものと総合すると、原判示事実を認定することができるから、原判決の右の違法は、明らかに判決に影響を及ぼすものとは認められない。

(八)被害者の人格と同人等の犯行後の態度

(i)被害者高瀬の素性

証人高瀬すずよ同樋口栄一が、所論のように、かつて水商売をしていたという経歴や両人の前科を明らかに証言しないとしても、自分の不名誉のことであるから人情上ある程度諒とすべき余地がないでもなく、必ずしも両人が不正直な性格であつて、本件被害事実に関する証言が全体的に信用できないとはなしがたい。また訴訟記録四一四丁の京都府総務部長の回答書(論旨は弁甲第六号証というも弁甲第七号の誤りと認める)によると、高瀬鈴代の代理人樋口栄一名義で行政協定第一八条に基く損害補償の申請書が昭和二八年一二月三日提出されている事実が明らかであり、高瀬すずよは、同年同月二六日の原審公判で弁護人の尋問に対して、そのことは主人に聞かなければ私は知りませんと供述しているけれども、代理人によつてなされていることについて本人が右のように答えたからといつて、あながち同人が不正直者であると断定することはできない。

(ii) スカートに附着の精液について

証人高瀬すずよ同樋口栄一の原審における供述によると、高瀬すずよが当時着用していたスカートにあるいは被告人の精液がついているのではないかという趣旨で捜査当局へ提出したものであることがうかがわれるのであつて、所論のように被告人の精液がついていると断定しまたはことさら作為して提出したものとは認められない。それだから、スカートを提出したことをもつて必ずしも高瀬すずよ樋口栄一の不信の態度としてせめらるべき筋合ではない。ちなみに、所論高瀬すずよの検察庁における第三回供述調書の記載によると、同人が被告人に暴行されたとき被告人が射精しそれが当時着用のスカートに附着しているという関係に一応なるようであるが、原審における高瀬すずよの所論のような供述(訴訟記録一七六丁)や五、六回スカート着用のまま寝たことがある旨の供述(同一八〇-一丁)を総合すると右のような関係ではないことが明らかになるのである。したがつて、スカートに附着している精液の血液型が被告人の血液型と一致しないことはさして問題ではない。

(iii ) 樋口および高瀬の被害直後の言動の点

証人坂中輝吉の証言によると、同人に対し樋口栄一は、私の妻が黒人兵に強姦されていますからといい、そしてこれから私の後から追かけてくるかもわかりませんから、私を何処かに隠して下さいと頼んだというのであつて、そのことは所論のように不自然だというわけではない。また、証人ウイリヤム・イー・カーレイの証言(訴訟記録三三八丁)によると、MPである同人は、樋口栄一から最初家宅侵入について抗議を受け暴行のことも追加され、そしてその暴行の内容については高瀬すずよから聞いたというのであつて、所論のように暴行の事実については高瀬すずよが来るまでに樋口栄一から抗議の言葉を聞いたことがないという次第ではないのである。このように、樋口栄一は、自家を飛び出しキヤンプ正門で坂中輝吉に強姦を訴え次いでMPのカーレイにも妻が暴行を受けたことの抗議をしているのであるから、所論のように、被告人の暴行がないにかかわらず高瀬すずよと相応じて悪意をもつてこれを作為するというようなことはできないと認めざるを得ない。

これを要するに、高瀬すずよ樋口栄一の供述中には被告人のため一応有利に援用されるような節がないでもないけれども、同人等がキヤンプに訴え出たときの情況に徴すると、高瀬すずよが被告人から姦淫の目的をもつてする脅迫と暴行を受け負傷したことの心証を動かすに足りないのであつて、原判決に事実誤認があるとの論旨はすべて採用しがたい。

(九)被告人の弁明の点

被告人は、樋口栄一に五百円貸しているのでその返済を求めるため午前四時二十分頃樋口栄一方に赴き返金を求めたところ同人は表へ出たので自分も正門を通つて兵舎へ帰つたと弁明するのである。しかし証人ウイリヤム・イー・カーレイ同坂中輝吉の証言によると、被告人は午前四時二十分よりはるかに早い時間に、正門を通らないでそれ以外のところからキヤンプに帰つたことが推認される。そして、証人樋口栄一は借金の事実を否認し証人上林利三郎の証言によつてはこの事実を明らかにしがたいのであり、そもそも、このように早い時刻に、しかも巡回警らの任務についている途中でわざわざ貸金の返還請求に行くということ自体常識はずれのことである。そして、被告人の弁明ではとうていわれわれを納得させるものがない。

第三、量刑に関する論旨について

所論にしたがつて、本件に現われた諸般の情状を考えても、原審が法定刑に酌量減軽をして被告人を懲役二年六月に処したのが不当に重いとは認められないからこの論旨も採用しがたい。

以上の次第であるから、刑事訴訟法第三九六条第一八一条第一項によつて主文のとおり判決をする。

(裁判長判事 荻野益三郎 判事 梶田幸治 判事 小泉敏次)

弁護人三木今二、前堀政幸の控訴趣意

第一点原審判決は本件被告事件について違法に裁判管轄を認めた不法がある。よつて破棄せられるべきである。原審判決は本件犯行は被告人が軍隊の任務の勤務時間中になされたことは明白であるが、住居侵入及強姦致傷というような犯罪行為が巡回警邏という被告人の公務の執行に伴つて生じたものでないことは勿論であつて、本件犯罪は、一九五三年九月二十九日に日本国とアメリカ合衆国との間に成立した日米安全保障条約第三条に基く行政協定第十七条を改正する議定書第3項(a)(ii)において規定する、公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪に該らない。従つて、本件は当然日本国裁判所が裁判権を保有するとの見解を判示した。しかして右判示の理由の中に右議定書の規定は「軍隊の地位に関する北大西洋条約当事者国間の協定」所謂N・A・T・O協定を基本としその刑事裁判権の行使についての条項と同様の内容を有するものであることはいう迄もない事であるが、右N・A・T・O協定の刑事裁判権条項は、国際法上一般に外国の領海にある軍艦及び、条約に基き或は同意を得て外国に駐在する軍隊の有する治外法権という国際法上の原則を確認之を明確にしたものと解されるから之にならつて定められた前記議定書の規定も亦右国際法上の原則を表明したものとみるのが相当であると、説明している。ところが右議定書が採用し明確ならしめたというところの国際法上の原則は、之もまた同判決書において、明かに説明しているように、軍艦の乗組員については沿岸国の同意を得て公務のために上陸した場合には治外法権を有するとの説もあり、更に右のような説の中で公務のために上陸中、たまたま公務を離れていた際にも治外法権を有するとの説もないではないとされる。この説明のように軍艦の乗組員の場合には公務を帯びて上陸した者が上陸地で公務の遂行とは関係なく犯罪を犯したときも、同人が公務を帯びていると云う身分によつて治外法権を有すると云う国際法の有力な学説があることは一般に認められているところである。そしてそのことは、≪in service command'決の判示した見解は誤謬をおかしているものと考へられる。したがつて本件被告人の犯罪についての裁判権は右議定書の規定により第一次的にはアメリカ合衆国の側に保有されているものであつて、日本国側にはその裁判権がないものと云はざるをえない。

(その他の控訴趣意は省略する。)

弁護人三木今二、前堀政幸提出の控訴趣意書に対する検事泉政憲の意見

第一点裁判管轄について 弁護人の控訴趣旨は要するに軍艦の乗組員が公用のため上陸して犯した犯罪については、軍艦所属国側に裁判権があることは、国際法の慣習として行われているところであるが、北大西洋条約の刑事裁判権の行使に関する協定はこの原則を確定したものであり、日米安全保障条約第三条に基く行政協定第十七条を改正する議定書第三項(a)(ii)は右協定の趣旨に則つて決められたものであるから、同条項に示された"権がない、と謂うのである。然しながら外国の軍隊が他国に駐留する場合において、駐留国の裁判権から免除される特権的地位を持つことは国際法上一般に認められているところであるが、この免除特権は、その構成員個人として享有するものではなく、軍隊が外国において任務を遂行する上において軍全体として享有するものであり、構成員個人として享有するものではなく、従つて駐留する軍隊の個々の構成員が此の特権的地位におかれるのは当該構成員が軍隊の一員として適法に任務を遂行する場合に限り認め得べきものであつて、その構成員が軍隊の一員としての任務をするのに当らない場合すなわち軍務に無関係な行為の場合殊に駐留地域の外で犯罪を行つたような場合には免除特権がないものとするのが国際法の原則として一般に承認されているところであり、右協定書第三項(a)(ii)の日本語正文である「公務執行中」に対応する英文のいわゆる"

(第二点以下省略する。)

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